認定住宅

長期優良住宅とは?

長期にわたり住宅を良好な状態で長持ちさせるために必要な基準を設け、基準をクリアしたものを長期優良住宅といいます。
永く暮らせる家は、地球環境にも家計にもやさしい住宅であると言えます。新築後の維持管理・メンテナンスのしやすさも考慮されたものであることです。
新築された時点だけではなく、将来のメンテナンスのしやすさまで評価する点が特徴的です。

01長期優良住宅に必要な条件

長期優良住宅の認定を受けるためには、計画段階でさまざまなことが必要となります。地震などの耐震性やそれに伴う耐久性、末長くつきあっていくためのメンテナンスのしやすさや、省エネ化により、地球や家計に優しい省エネ基準などもございます。
また、地域と調和がとれたデザインなども配慮が必要となります。

  • 耐震性
  • 耐久性(劣化対策)
  • 維持管理・更新の容易性(メンテナンスが容易)
  • 省エネルギー性(地球や家計にも優しい)
  • 居住環境(地域の街並みへの配慮)
  • 住戸面積(暮らしやすい広さを確保)
  • 維持保全計画(定期点検、補修の計画がつくられているところ)

02メリット

所得税の住宅ローン控除
居住開始年が平成25年であれば、控除対象限度額が一般住宅なら2,000万円のところ、長期優良住宅なら3,000万円となります。10年間の最大控除額は一般住宅なら200万円のところ、長期優良住宅なら300万円となります。
所得税の投資型減税
標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除できます。また、控除額がその年の所得税額を超える場合は翌年に控除できます。
登録免許税
所有権の移転登記・保存登記の登録免許税が軽減されます。
不動産取得税
一般住宅であれば1,200万円の控除ですが、長期優良住宅であれば1,300万円の控除となります。
固定資産税
固定資産税は、一般住宅であっても1/2に軽減されているのですが、軽減期間が3年のところを5年となります(一戸建ての場合)。マンションであれば、5年のところが7年となります。

また、フラット35S(住宅ローン)において金利優遇を受けられるメリットもあります。

低炭素住宅

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市または区)が認定を行うものです。
認定低炭素住宅の場合は、改正省エネ基準よりも、一次エネルギー消費量をさらに10%削減しなければいけません。
従来の省エネ基準との違いは、一次エネルギー消費量の考え方です。従来の省エネ基準は、どんな場所に建っていても性能の良い断熱材等が評価対象でしたが、低炭素住宅での考え方は、一軒一軒に合った省エネ法を評価対象とします。
どのような立地条件の家でも、同じ水準で省エネできる家を建てようという制度です。

01低炭素住宅認定を受けるためには?

低炭素住宅認定を受けるには省エネ基準から10%削減した上で、下記から2項目以上を採用する必要があります。

  • 節水に役立つ設備を採用(節水水栓や節水トイレ)
  • 雨水や井戸水を利用する設備を設置(雨水を貯水する)
  • HEMS or BEMSを採用
  • 太陽光発電など(蓄電池を含む)
  • ヒートアイランド対策(屋上に緑を植えるなど)
  • 劣化等級3
  • 木造住宅
  • 高炉セメント(耐久性UP)等

※長期優良住宅よりもコストを抑えて認定を受けることができます。

02低炭素住宅と長期優良住宅の違い

一般住宅 認定低炭素住宅 認定長期優良住宅
条件 省エネ 建物外皮 省エネ新基準 平成11年度基準
一次エネルギー消費量 省エネ新基準住宅より10%以上削減 なし
低炭素化の取組 低炭素化措置 なし
省エネ性以外の規定 なし 耐震等級2以上、
維持管理等級3
住居面積75m2以上など
優遇措置 フラット35s なし フラット35s金利タイプA フラット35s金利タイプA
補助金 なし

最大100万円/戸

※地域材を使用する場合、最大20万円/戸

※三世代同居の場合、最大30万円/戸

最大120万円/戸 (中小工務店)

※地域型住宅ブランド化事業

所得税
(ローン減税額)
最大控除額

平成25年
200万円
平成25年
300万円
平成25年
300万円
所得税(投資型減税) なし なし 最大50万円を
その年の所得税額から控除

登録免許税税率の軽減

①保存登記 0.15%
②移転登記 0.30%
①保存登記 0.1%
②移転登記 0.1%
①保存登記 0.1%
②移転登記 0.2%
不動産取得税 1,200万円控除 一般住宅と同じ 1,300万円控除
固定資産税 3年間1/2 一般住宅と同じ 5年間1/2
容積率 なし 緩和規定あり なし